法人企業・個人事業主の税務・会計・申告・節税対策

税理士からのメッセージ

2026年02月03日

確定申告

2月に入り、確定申告の時期が近づいてきました。

2025年分(令和7年分)の所得税確定申告は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までとなっており、還付申告に関しては既に受付が開始されています。

現在はオンラインでの申告が定着しており、e-Taxの普及率は、2024年分の個人の確定申告で過去最高となる74%に達し、特に若年層(20代以下〜40代)では8割を超えているようです。

こうした状況の中でも、申告書の作成に不安のある方や、相談をしながら申告書の作成を行いたい方は、選択肢の一つとして確定申告会場を利用されることと思います。

税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っていませんが、一部の税務署では、3月1日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付が行われます。
閉庁日対応は1日のみと日数が少ないですが、平日に時間が取れない方は、この日のご利用をお勧めします。福岡県内の税務署で、3月1日に対応を行なうところは以下のとおりです。

なお、閉庁日対応は、e-Taxの利用者の増加傾向や来場者の減少傾向等を踏まえ、今回の確定申告をもって終了し、令和8年分以降の確定申告においては実施しない予定となっています。

2025年分(令和7年分)福岡確定申告会場

posted by 山崎義孝税理士 at 18:45| 確定申告

2025年03月04日

暗号資産取引の確定申告

令和6年分の確定申告の受付が始まり、2週間が経過しました。
所得税及び贈与税の申告・納付期限までは残り2週間となり、私共も時間に追われる日々が続いています。
確定申告がまだお済みでない方は、余裕を持った早めの申告手続きをお勧めします。

さて、近年、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)の売買等が盛んに行われています。
今年の1月には、ビットコインの価格が過去最高値(約1700万円)を更新し話題となっていますが、多額の含み益が生じているケースが多々あると推測されます。

個人の方が暗号資産の売却等により利益が生じた場合には原則、確定申告を行なう必要があり、その所得は原則として「雑所得(その他雑所得)」に区分されます。

暗号資産の年間の取引状況については、国内の暗号資産交換業者を介している場合には、「年間取引報告書」が交付されるため、同報告書に基づき損益合計額を容易に確認することができます。

その一方で、国外の暗号資産交換業者や個人間取引による場合には、暗号資産を売買した際の口座の入出金状況などから取得価額や売却価額を確認することになるため、「年間取引報告書」での確認と比べ、手間がかかります。

なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることも認められているため、購入時の価額がどうしても不明な場合には、適用検討の余地があります。

前述のとおり、暗号資産の売却に係る利益は、「雑所得(その他雑所得)」に区分されますが、「その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円超」の場合で、「帳簿書類の保存がある場合」は、原則として事業所得に区分され、「帳簿書類の保存がない場合」には、原則として雑所得(業務に係る雑所得)に区分されます。

しかし、上記2つの条件を満たせば、必ず事業所得に該当するというわけではなく、社会通念上事業と称するに至る程度か否かを判断する必要があるようです。

給与所得等との損益通算や必要経費の範囲の柔軟性を考えると、事業所得として申告するほうが有利ではありますが、それゆえに、暗号資産取引に係る申告を行なう場合、所得区分の判定については個々の実態を踏まえた慎重な判断が必要です。

なお、原則として暗号資産(仮想通貨)取引による1年間の利益を含め、雑所得が20万円以下であれば、所得税について確定申告は不要となり、課税もされません。

posted by 山崎義孝税理士 at 10:00| 確定申告

2024年03月04日

確定申告

所得税の確定申告も残すところ約2週間となりました。

今年の確定申告においては、インボイス制度の開始に伴い、初めて消費税の申告を行う事業者が多数いることと思います。
インボイス制度を機に課税事業者となった方々は、令和5年の10月から12月までの3カ月間の消費税の申告を行なうことになります。
課税期間が短いことや2割特例の適用などで、今年の消費税額の負担はさほど大きくないと予測されますが、申告に係る手間などが増大することは間違いなさそうです。

消費税の申告・納付期限は4月1日までのため、所得税と比べ少し時間の余裕がありますが、3月15日が申告期限である所得税の申告と同時に消費税の申告も済ませられると良いですね。

今年の確定申告の期限等の詳細は以下のとおりとなります。

申告する税目により申告納付期限や手続きの取扱いが異なるため、ご確認をお勧めします。

<令和5年分の確定申告書の申告・納付期限>
〇所得税、贈与税:令和6年3月15日(金)
〇消費税及び地方消費税:令和6年4月1日(月)

<振替納税(口座引落)の場合>
〇所得税:令和6年4月23日(火)
〇消費税及び地方消費税:令和6年4月30日(火)
なお、納付方法としては、現金納付や振替納税の他に、インターネットバンキング、クレジットカード(決済手数料がかかります)、QRコード、スマートフォンアプリを利用して納付する方法があります。

<延納>
〇所得税 
納付期限までに納税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和6年5月31日(金)まで延期することができます。
なお、延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかり、延納税額が53万円以上になると利子税が加算されます。
そのため、延納される場合は利子税がかからない53万円未満での延納をお勧めします。
延納制度は、期限後申告や修正申告の場合には利用できません。また、消費税及び地方消費税については延納制度がありませんので、注意が必要です。

posted by 山崎義孝税理士 at 17:00| 確定申告
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