税理士からのメッセージ
2025年12月01日
年末調整の留意点B
今年も残すところ、あと1カ月となりました。
今年は、大阪・関西万博の開幕や米価格の高騰、初の女性首相の誕生など様々な出来事がありました。
あっという間の1年でしたが、皆様は今年1年どのような1年だったでしょうか。
さて、11月19日に改正所得税法施行令が公布され、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は11月20日に施行され、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に遡及して適用されます。
改正の詳細は下記の図をご参照ください。
この「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約又は慣習等により支給日が定められているものは支給日、支給日が定められていないものは支給を受けた日がそれぞれ令和7年4月1日以後であるものをいうとされています。
たとえば、令和7年4月10日に3月分の通勤手当を給与規定に従い支給した場合は、改正後の非課税限度額が適用されることになります。
なお、今回の改正は4月1日以後の支給分に遡り適用されるため、同日以後に支払われた通勤手当において、改正前の非課税限度額を超えて源泉徴収(課税)されたものがある場合には、今年の年末調整で精算が必要となります。
課税されている方は、還付の金額が増加するため、忘れずに年末調整にて精算を行ってください。
今回の通勤手当の限度額引き上げに加え、今年の12月31日をもってガソリン暫定税率が廃止されることが決定しました。
それに伴い、特にマイカー通勤の方は、通勤に係る負担軽減が期待できます。
なお、「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当」、「交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券」等に係る非課税限度額の変更はありません。

今年の投稿は今回が最後となります。一年間ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年は、大阪・関西万博の開幕や米価格の高騰、初の女性首相の誕生など様々な出来事がありました。
あっという間の1年でしたが、皆様は今年1年どのような1年だったでしょうか。
さて、11月19日に改正所得税法施行令が公布され、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は11月20日に施行され、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に遡及して適用されます。
改正の詳細は下記の図をご参照ください。
この「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約又は慣習等により支給日が定められているものは支給日、支給日が定められていないものは支給を受けた日がそれぞれ令和7年4月1日以後であるものをいうとされています。
たとえば、令和7年4月10日に3月分の通勤手当を給与規定に従い支給した場合は、改正後の非課税限度額が適用されることになります。
なお、今回の改正は4月1日以後の支給分に遡り適用されるため、同日以後に支払われた通勤手当において、改正前の非課税限度額を超えて源泉徴収(課税)されたものがある場合には、今年の年末調整で精算が必要となります。
課税されている方は、還付の金額が増加するため、忘れずに年末調整にて精算を行ってください。
今回の通勤手当の限度額引き上げに加え、今年の12月31日をもってガソリン暫定税率が廃止されることが決定しました。
それに伴い、特にマイカー通勤の方は、通勤に係る負担軽減が期待できます。
なお、「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当」、「交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券」等に係る非課税限度額の変更はありません。

今年の投稿は今回が最後となります。一年間ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:20| 年末調整
2025年11月06日
年末調整の留意点A
今年も残すところ2ヶ月余りとなりました。
日中の最高気温は真夏日が続いていた1ヶ月前と比べ10度ほど下がり、秋らしい過ごしやすい気候になりました。
季節の変わり目のため、体調管理が大変な時期となりますが、短い秋の季節を満喫したいものです。
て、先月に引き続き今月も、年末調整の留意点について説明させていただきます。
令和7年度税制改正により、今年の12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
例えば、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は、48万円以下(給与収入103万円以下)から、58万円以下(給与収入123万円以下)へ見直しが行われ、所得金額で10万円、給与収入で20万円の引き上げとなり、扶養の範囲が広がることになりました。
令和7年分の扶養控除等申告書は、令和6年分の年末調整の際に給与の支払者へ提出しているケースが多く、その時点では今回の改正内容は適用開始前であったことから、改正前の所得要件に基づいた内容となっています。
そのため、改正前はアルバイト等の収入によって扶養から外れていた配偶者や子が、改正後に所得要件を満たし、扶養の対象となるケースが出てくることになります。
そして、新たに扶養控除等の対象となる親族等に該当することとなった場合には、令和7年分の年末調整までに扶養控除等(異動)申告書の再提出が必要となることから、給与の支払者は年末調整までに、所得要件の引上げが行われたこと、扶養控除等申告書の再提出が必要な場合がある旨を従業員等に周知させる必要があります。
なお、扶養控除等申告書の再提出が必要となるのは、所得要件の引上げにより、「新たに」扶養親族等に該当することとなる者がいる従業員等です。
扶養控除等は、税負担の軽減が期待できることから、適用の漏れには十分注意したいところです。
日中の最高気温は真夏日が続いていた1ヶ月前と比べ10度ほど下がり、秋らしい過ごしやすい気候になりました。
季節の変わり目のため、体調管理が大変な時期となりますが、短い秋の季節を満喫したいものです。
て、先月に引き続き今月も、年末調整の留意点について説明させていただきます。
令和7年度税制改正により、今年の12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
例えば、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は、48万円以下(給与収入103万円以下)から、58万円以下(給与収入123万円以下)へ見直しが行われ、所得金額で10万円、給与収入で20万円の引き上げとなり、扶養の範囲が広がることになりました。
令和7年分の扶養控除等申告書は、令和6年分の年末調整の際に給与の支払者へ提出しているケースが多く、その時点では今回の改正内容は適用開始前であったことから、改正前の所得要件に基づいた内容となっています。
そのため、改正前はアルバイト等の収入によって扶養から外れていた配偶者や子が、改正後に所得要件を満たし、扶養の対象となるケースが出てくることになります。
そして、新たに扶養控除等の対象となる親族等に該当することとなった場合には、令和7年分の年末調整までに扶養控除等(異動)申告書の再提出が必要となることから、給与の支払者は年末調整までに、所得要件の引上げが行われたこと、扶養控除等申告書の再提出が必要な場合がある旨を従業員等に周知させる必要があります。
なお、扶養控除等申告書の再提出が必要となるのは、所得要件の引上げにより、「新たに」扶養親族等に該当することとなる者がいる従業員等です。
扶養控除等は、税負担の軽減が期待できることから、適用の漏れには十分注意したいところです。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:15| 年末調整
2025年10月02日
年末調整の留意点
朝夕はだいぶ涼しくなり、秋の訪れを感じる時期となりました。
日中は30度を超える真夏日が続いていますが、ようやく夏の暑さからは解放された気がします。
さて、今年も残すところ3ヵ月余りとなり、年末調整の時期が近づいてきました。
今年の年末調整は、令和7年度税制改正により、例年とは異なる点に注意が必要です。
本年度税制改正により、基礎控除等の引き上げや、扶養控除・配偶者控除等の所得要件の緩和、特定親族特別控除が新設されました。
これらの変更は、令和7年分の所得税から適用されるため、今年の年末調整において還付金額が増加するサラリーマンの方が増えることになりそうです。
また、新設された特定親族特別控除の対象となる特定親族(19歳以上23歳未満、合計所得金額58万円超123万円以下の者)は、居住者に限定されておらず、扶養対象者が非居住者であっても要件を満たせば特定親族に該当し、その親等が所得控除を受けることができます。
給与所得者である親等が、非居住者である特定親族について特定親族特別控除を受ける場合には、年末調整時に「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出が必要となります。
「親族関係書類」は、外国政府等が発行した戸籍謄本、出生証明書等が該当し、「送金関係書類」は、国外に居住する特定親族の生活費等に充てるために支払いを行なったことを明らかにする書類で、金融機関の外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書などが該当します。
なお、これらの「親族関係書類」や「送金関係書類」は、16歳以上30歳未満または70歳以上の非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合と同じ書類です。
外国人技能実習生が特定親族特別控除を受けるケースが多いと予測されるため、年末調整前に十分な告知を行なうことをお勧めします。
日中は30度を超える真夏日が続いていますが、ようやく夏の暑さからは解放された気がします。
さて、今年も残すところ3ヵ月余りとなり、年末調整の時期が近づいてきました。
今年の年末調整は、令和7年度税制改正により、例年とは異なる点に注意が必要です。
本年度税制改正により、基礎控除等の引き上げや、扶養控除・配偶者控除等の所得要件の緩和、特定親族特別控除が新設されました。
これらの変更は、令和7年分の所得税から適用されるため、今年の年末調整において還付金額が増加するサラリーマンの方が増えることになりそうです。
また、新設された特定親族特別控除の対象となる特定親族(19歳以上23歳未満、合計所得金額58万円超123万円以下の者)は、居住者に限定されておらず、扶養対象者が非居住者であっても要件を満たせば特定親族に該当し、その親等が所得控除を受けることができます。
給与所得者である親等が、非居住者である特定親族について特定親族特別控除を受ける場合には、年末調整時に「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出が必要となります。
「親族関係書類」は、外国政府等が発行した戸籍謄本、出生証明書等が該当し、「送金関係書類」は、国外に居住する特定親族の生活費等に充てるために支払いを行なったことを明らかにする書類で、金融機関の外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書などが該当します。
なお、これらの「親族関係書類」や「送金関係書類」は、16歳以上30歳未満または70歳以上の非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合と同じ書類です。
外国人技能実習生が特定親族特別控除を受けるケースが多いと予測されるため、年末調整前に十分な告知を行なうことをお勧めします。
posted by 山崎義孝税理士 at 13:00| 年末調整




