税理士からのメッセージ
2026年03月02日
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
確定申告の申告期限まで残り2週間となりました。
令和7年分の確定申告においては、令和7年度税制改正によって基礎控除の引上げや、給与所得控除の最低保証額の引上げ、特定親族特別控除の新設、扶養親族等の所得要件の緩和など、昨年と比べて変わった点が多々あります。
これらの変更点は、個人の税負担を軽減するものであるため、適用漏れがないよう十分に注意していただく必要があります。
また、申告期限も迫ってきているため、時間に余裕を持って確定申告されることをお勧めします。
さて、令和8年度税制改正大綱において、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象となる資産の取得価額の引上げが示されました。
本特例は、中小企業者等が取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、その事業年度において損金処理を要件に、取得価額を損金算入できるというもので、節税対策の一環として多くの中小企業者等が本特例を適用しています。
今回の改正で、取得価額の基準が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられる見込みです。
物価高や高性能化で、30万円を超えるパソコンや精密機器等が増加している実情を鑑みると、基準額の引上げは理にかなった対応と言えそうです。
この取得価額の基準の引上げは、改正法の施行日以後に開始する事業年度からではなく、施行日以後に取得した資産に適用される予定となっています。
例えば、令和8年4月1日に施行された場合では、同年3月31日以前に取得した資産については現行の「30万円未満」が適用され、同年4月1日以後に取得した資産については本特例の「40万円未満」が適用されることになるため、注意が必要です。
また、現行の「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は、一つの事業年度で取得価額の合計額300万円までが適用限度額となっていますが、今回の改正においてはこの適用限度額の変更はないようです。
なお、個人事業者の所得税の本特例においても、同様の改正が行われる予定となっています。
令和7年分の確定申告においては、令和7年度税制改正によって基礎控除の引上げや、給与所得控除の最低保証額の引上げ、特定親族特別控除の新設、扶養親族等の所得要件の緩和など、昨年と比べて変わった点が多々あります。
これらの変更点は、個人の税負担を軽減するものであるため、適用漏れがないよう十分に注意していただく必要があります。
また、申告期限も迫ってきているため、時間に余裕を持って確定申告されることをお勧めします。
さて、令和8年度税制改正大綱において、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象となる資産の取得価額の引上げが示されました。
本特例は、中小企業者等が取得価額が30万円未満の少額減価償却資産を取得して事業の用に供した場合に、その事業年度において損金処理を要件に、取得価額を損金算入できるというもので、節税対策の一環として多くの中小企業者等が本特例を適用しています。
今回の改正で、取得価額の基準が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられる見込みです。
物価高や高性能化で、30万円を超えるパソコンや精密機器等が増加している実情を鑑みると、基準額の引上げは理にかなった対応と言えそうです。
この取得価額の基準の引上げは、改正法の施行日以後に開始する事業年度からではなく、施行日以後に取得した資産に適用される予定となっています。
例えば、令和8年4月1日に施行された場合では、同年3月31日以前に取得した資産については現行の「30万円未満」が適用され、同年4月1日以後に取得した資産については本特例の「40万円未満」が適用されることになるため、注意が必要です。
また、現行の「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」は、一つの事業年度で取得価額の合計額300万円までが適用限度額となっていますが、今回の改正においてはこの適用限度額の変更はないようです。
なお、個人事業者の所得税の本特例においても、同様の改正が行われる予定となっています。
posted by 山崎義孝税理士 at 20:00| 改正税法




