税理士からのメッセージ
2026年01月07日
令和8年度税制改正大綱
あけましておめでとうございます。
令和8年がスタートしました。
平成から令和へ改元されて約7年、月日が経つのは本当に早いものです。
世界情勢の不安定な状況は続いていますが、今年も健康に留意し、充実した日々を過ごしていきたいですね。
さて、昨年の12月に令和8年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の改正案では、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設や、インボイス制度の経過措置の見直しのほか、物価上昇に連動した基礎控除等の引上げなど、歓迎される改正項目も多く、一定の効果が期待できそうです。
令和8年度の税制改正の主な項目は以下のとおりとなります。
<法人税関係>
・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
・研究開発税制の見直し
・賃上げ税制の見直し(大企業、中堅企業向けの措置は廃止。中小企業向けの措置は現行制度を維持。ただし、教育訓練費の上乗せ措置は廃止)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例基準額(現行30万円未満)の見直し(40万円未満に引上げ)
<所得税関係>
・基礎控除等の引上げ(物価上昇に連動)
・自動車等の通勤手当に係る非課税限度額の引上げ
・住宅ローン控除の拡充(子育て世代への支援強化)
・NISA制度の拡充(つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで拡充)
・暗号資産の分離課税化(特定暗号資産の譲渡に係る課税が総合課税から分離課税へ)
<消費税関係>
・インボイス制度の経過措置の見直し(2割特例が3割特例となり2年間(令和9、10年分)適用可能。個人事業者のみの適用で、法人は対象外)
・インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の見直し
【R8.10.1〜R10.9.30:70%】【R10.10.1〜R12.9.30:50%】【R12.10.1〜R13.9.30:30%】
<地方税>
・固定資産税の免税点の引上げ(固定資産税の家屋に係る免税点を30万円(現行20万)に、償却資産に係る免税点を180万円(現行150万)にそれぞれ引上げ)
令和8年がスタートしました。
平成から令和へ改元されて約7年、月日が経つのは本当に早いものです。
世界情勢の不安定な状況は続いていますが、今年も健康に留意し、充実した日々を過ごしていきたいですね。
さて、昨年の12月に令和8年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の改正案では、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設や、インボイス制度の経過措置の見直しのほか、物価上昇に連動した基礎控除等の引上げなど、歓迎される改正項目も多く、一定の効果が期待できそうです。
令和8年度の税制改正の主な項目は以下のとおりとなります。
<法人税関係>
・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
・研究開発税制の見直し
・賃上げ税制の見直し(大企業、中堅企業向けの措置は廃止。中小企業向けの措置は現行制度を維持。ただし、教育訓練費の上乗せ措置は廃止)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例基準額(現行30万円未満)の見直し(40万円未満に引上げ)
<所得税関係>
・基礎控除等の引上げ(物価上昇に連動)
・自動車等の通勤手当に係る非課税限度額の引上げ
・住宅ローン控除の拡充(子育て世代への支援強化)
・NISA制度の拡充(つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで拡充)
・暗号資産の分離課税化(特定暗号資産の譲渡に係る課税が総合課税から分離課税へ)
<消費税関係>
・インボイス制度の経過措置の見直し(2割特例が3割特例となり2年間(令和9、10年分)適用可能。個人事業者のみの適用で、法人は対象外)
・インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の見直し
【R8.10.1〜R10.9.30:70%】【R10.10.1〜R12.9.30:50%】【R12.10.1〜R13.9.30:30%】
<地方税>
・固定資産税の免税点の引上げ(固定資産税の家屋に係る免税点を30万円(現行20万)に、償却資産に係る免税点を180万円(現行150万)にそれぞれ引上げ)
posted by 山崎義孝税理士 at 17:00| 改正税法




