税理士からのメッセージ
2025年12月01日
年末調整の留意点B
今年も残すところ、あと1カ月となりました。
今年は、大阪・関西万博の開幕や米価格の高騰、初の女性首相の誕生など様々な出来事がありました。
あっという間の1年でしたが、皆様は今年1年どのような1年だったでしょうか。
さて、11月19日に改正所得税法施行令が公布され、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は11月20日に施行され、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に遡及して適用されます。
改正の詳細は下記の図をご参照ください。
この「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約又は慣習等により支給日が定められているものは支給日、支給日が定められていないものは支給を受けた日がそれぞれ令和7年4月1日以後であるものをいうとされています。
たとえば、令和7年4月10日に3月分の通勤手当を給与規定に従い支給した場合は、改正後の非課税限度額が適用されることになります。
なお、今回の改正は4月1日以後の支給分に遡り適用されるため、同日以後に支払われた通勤手当において、改正前の非課税限度額を超えて源泉徴収(課税)されたものがある場合には、今年の年末調整で精算が必要となります。
課税されている方は、還付の金額が増加するため、忘れずに年末調整にて精算を行ってください。
今回の通勤手当の限度額引き上げに加え、今年の12月31日をもってガソリン暫定税率が廃止されることが決定しました。
それに伴い、特にマイカー通勤の方は、通勤に係る負担軽減が期待できます。
なお、「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当」、「交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券」等に係る非課税限度額の変更はありません。

今年の投稿は今回が最後となります。一年間ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年は、大阪・関西万博の開幕や米価格の高騰、初の女性首相の誕生など様々な出来事がありました。
あっという間の1年でしたが、皆様は今年1年どのような1年だったでしょうか。
さて、11月19日に改正所得税法施行令が公布され、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は11月20日に施行され、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に遡及して適用されます。
改正の詳細は下記の図をご参照ください。
この「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約又は慣習等により支給日が定められているものは支給日、支給日が定められていないものは支給を受けた日がそれぞれ令和7年4月1日以後であるものをいうとされています。
たとえば、令和7年4月10日に3月分の通勤手当を給与規定に従い支給した場合は、改正後の非課税限度額が適用されることになります。
なお、今回の改正は4月1日以後の支給分に遡り適用されるため、同日以後に支払われた通勤手当において、改正前の非課税限度額を超えて源泉徴収(課税)されたものがある場合には、今年の年末調整で精算が必要となります。
課税されている方は、還付の金額が増加するため、忘れずに年末調整にて精算を行ってください。
今回の通勤手当の限度額引き上げに加え、今年の12月31日をもってガソリン暫定税率が廃止されることが決定しました。
それに伴い、特にマイカー通勤の方は、通勤に係る負担軽減が期待できます。
なお、「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当」、「交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券」等に係る非課税限度額の変更はありません。

今年の投稿は今回が最後となります。一年間ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:20| 年末調整




