税理士からのメッセージ
2025年11月06日
年末調整の留意点A
今年も残すところ2ヶ月余りとなりました。
日中の最高気温は真夏日が続いていた1ヶ月前と比べ10度ほど下がり、秋らしい過ごしやすい気候になりました。
季節の変わり目のため、体調管理が大変な時期となりますが、短い秋の季節を満喫したいものです。
て、先月に引き続き今月も、年末調整の留意点について説明させていただきます。
令和7年度税制改正により、今年の12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
例えば、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は、48万円以下(給与収入103万円以下)から、58万円以下(給与収入123万円以下)へ見直しが行われ、所得金額で10万円、給与収入で20万円の引き上げとなり、扶養の範囲が広がることになりました。
令和7年分の扶養控除等申告書は、令和6年分の年末調整の際に給与の支払者へ提出しているケースが多く、その時点では今回の改正内容は適用開始前であったことから、改正前の所得要件に基づいた内容となっています。
そのため、改正前はアルバイト等の収入によって扶養から外れていた配偶者や子が、改正後に所得要件を満たし、扶養の対象となるケースが出てくることになります。
そして、新たに扶養控除等の対象となる親族等に該当することとなった場合には、令和7年分の年末調整までに扶養控除等(異動)申告書の再提出が必要となることから、給与の支払者は年末調整までに、所得要件の引上げが行われたこと、扶養控除等申告書の再提出が必要な場合がある旨を従業員等に周知させる必要があります。
なお、扶養控除等申告書の再提出が必要となるのは、所得要件の引上げにより、「新たに」扶養親族等に該当することとなる者がいる従業員等です。
扶養控除等は、税負担の軽減が期待できることから、適用の漏れには十分注意したいところです。
日中の最高気温は真夏日が続いていた1ヶ月前と比べ10度ほど下がり、秋らしい過ごしやすい気候になりました。
季節の変わり目のため、体調管理が大変な時期となりますが、短い秋の季節を満喫したいものです。
て、先月に引き続き今月も、年末調整の留意点について説明させていただきます。
令和7年度税制改正により、今年の12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
例えば、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は、48万円以下(給与収入103万円以下)から、58万円以下(給与収入123万円以下)へ見直しが行われ、所得金額で10万円、給与収入で20万円の引き上げとなり、扶養の範囲が広がることになりました。
令和7年分の扶養控除等申告書は、令和6年分の年末調整の際に給与の支払者へ提出しているケースが多く、その時点では今回の改正内容は適用開始前であったことから、改正前の所得要件に基づいた内容となっています。
そのため、改正前はアルバイト等の収入によって扶養から外れていた配偶者や子が、改正後に所得要件を満たし、扶養の対象となるケースが出てくることになります。
そして、新たに扶養控除等の対象となる親族等に該当することとなった場合には、令和7年分の年末調整までに扶養控除等(異動)申告書の再提出が必要となることから、給与の支払者は年末調整までに、所得要件の引上げが行われたこと、扶養控除等申告書の再提出が必要な場合がある旨を従業員等に周知させる必要があります。
なお、扶養控除等申告書の再提出が必要となるのは、所得要件の引上げにより、「新たに」扶養親族等に該当することとなる者がいる従業員等です。
扶養控除等は、税負担の軽減が期待できることから、適用の漏れには十分注意したいところです。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:15| 年末調整




