税理士からのメッセージ
2025年10月02日
年末調整の留意点
朝夕はだいぶ涼しくなり、秋の訪れを感じる時期となりました。
日中は30度を超える真夏日が続いていますが、ようやく夏の暑さからは解放された気がします。
さて、今年も残すところ3ヵ月余りとなり、年末調整の時期が近づいてきました。
今年の年末調整は、令和7年度税制改正により、例年とは異なる点に注意が必要です。
本年度税制改正により、基礎控除等の引き上げや、扶養控除・配偶者控除等の所得要件の緩和、特定親族特別控除が新設されました。
これらの変更は、令和7年分の所得税から適用されるため、今年の年末調整において還付金額が増加するサラリーマンの方が増えることになりそうです。
また、新設された特定親族特別控除の対象となる特定親族(19歳以上23歳未満、合計所得金額58万円超123万円以下の者)は、居住者に限定されておらず、扶養対象者が非居住者であっても要件を満たせば特定親族に該当し、その親等が所得控除を受けることができます。
給与所得者である親等が、非居住者である特定親族について特定親族特別控除を受ける場合には、年末調整時に「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出が必要となります。
「親族関係書類」は、外国政府等が発行した戸籍謄本、出生証明書等が該当し、「送金関係書類」は、国外に居住する特定親族の生活費等に充てるために支払いを行なったことを明らかにする書類で、金融機関の外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書などが該当します。
なお、これらの「親族関係書類」や「送金関係書類」は、16歳以上30歳未満または70歳以上の非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合と同じ書類です。
外国人技能実習生が特定親族特別控除を受けるケースが多いと予測されるため、年末調整前に十分な告知を行なうことをお勧めします。
日中は30度を超える真夏日が続いていますが、ようやく夏の暑さからは解放された気がします。
さて、今年も残すところ3ヵ月余りとなり、年末調整の時期が近づいてきました。
今年の年末調整は、令和7年度税制改正により、例年とは異なる点に注意が必要です。
本年度税制改正により、基礎控除等の引き上げや、扶養控除・配偶者控除等の所得要件の緩和、特定親族特別控除が新設されました。
これらの変更は、令和7年分の所得税から適用されるため、今年の年末調整において還付金額が増加するサラリーマンの方が増えることになりそうです。
また、新設された特定親族特別控除の対象となる特定親族(19歳以上23歳未満、合計所得金額58万円超123万円以下の者)は、居住者に限定されておらず、扶養対象者が非居住者であっても要件を満たせば特定親族に該当し、その親等が所得控除を受けることができます。
給与所得者である親等が、非居住者である特定親族について特定親族特別控除を受ける場合には、年末調整時に「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出が必要となります。
「親族関係書類」は、外国政府等が発行した戸籍謄本、出生証明書等が該当し、「送金関係書類」は、国外に居住する特定親族の生活費等に充てるために支払いを行なったことを明らかにする書類で、金融機関の外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書などが該当します。
なお、これらの「親族関係書類」や「送金関係書類」は、16歳以上30歳未満または70歳以上の非居住者である親族について、扶養控除等の適用を受ける場合と同じ書類です。
外国人技能実習生が特定親族特別控除を受けるケースが多いと予測されるため、年末調整前に十分な告知を行なうことをお勧めします。
posted by 山崎義孝税理士 at 13:00| 年末調整




