税理士からのメッセージ
2025年07月01日
基礎控除等の引上げと青色事業専従者給与
今年も早いもので、半年が経過しました。
九州北部地方では統計上最も早い梅雨明けとなり、連日猛暑が続いています。
これだけ梅雨の時期が短いと、水不足が心配になりますが、6月末時点での福岡県の主要ダムの貯水率は100%に近い数値となっており、現状では心配なさそうです。
これから本格的な夏のシーズンを迎えますが、熱中症などには十分注意をし、夏を楽しみたいですね。
さて、令和7年度税制改正で、所得税の基礎控除等が引き上げられ、年間の給与収入160万円までは「所得税」が課されなくなりました。
それに伴い、青色事業専従者給与について、改正前においては所得税が課されない103万円以下の支給額としていた事業者が、今回の改正を機に、支給額を160万円に引き上げようとする動きが出てきているようです。
その一方で、青色事業専従者給与の支給額をむやみに引き上げることには、税務上のリスクが伴います。
青色事業専従者給与を必要経費とするには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
1)青色事業専従者に支払われた給与であること
2)届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること
3)届出書に記載された方法・金額の範囲内で支払われていること
4)青色事業専従者給与の額が労務の対価として相当であると認められる金額であること
このうち、4)については、労務に従事した期間や労務の性質及び提供の程度、事業規模等を勘案して決定する必要があるとされており、実務上は所得税が課されない金額を目安に支給額を設定しているケースも多いようです。
以上の要件があることから、青色事業専従者給与の支給額の変更に当たっては、変更後の支給額が労務の対価として相当であるか否かが判断基準の1つとなります。
支給額の変更が認められる可能性のあるケースとしては、青色事業専従者に限らず、全従業員の賃上げとして支給額を引き上げている場合や、人手不足や事業拡大等により青色事業専従者の作業量が増加した場合などが考えられるようです。
今回の税制改正を機に支給額を増加(変更)するなど、上記の要件を満たさない場合は、変更届出が認められることは難しいです。
また、改正直後の支給額の変更は「目立つ」ため、変更を検討される際は、労務内容などの実態を十分考慮したうえで行っていただくことをお勧めします。
なお、青色事業専従者給与の支給額を変更する場合は、所轄の税務署長に変更届出書を提出する必要があります。
九州北部地方では統計上最も早い梅雨明けとなり、連日猛暑が続いています。
これだけ梅雨の時期が短いと、水不足が心配になりますが、6月末時点での福岡県の主要ダムの貯水率は100%に近い数値となっており、現状では心配なさそうです。
これから本格的な夏のシーズンを迎えますが、熱中症などには十分注意をし、夏を楽しみたいですね。
さて、令和7年度税制改正で、所得税の基礎控除等が引き上げられ、年間の給与収入160万円までは「所得税」が課されなくなりました。
それに伴い、青色事業専従者給与について、改正前においては所得税が課されない103万円以下の支給額としていた事業者が、今回の改正を機に、支給額を160万円に引き上げようとする動きが出てきているようです。
その一方で、青色事業専従者給与の支給額をむやみに引き上げることには、税務上のリスクが伴います。
青色事業専従者給与を必要経費とするには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
1)青色事業専従者に支払われた給与であること
2)届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること
3)届出書に記載された方法・金額の範囲内で支払われていること
4)青色事業専従者給与の額が労務の対価として相当であると認められる金額であること
このうち、4)については、労務に従事した期間や労務の性質及び提供の程度、事業規模等を勘案して決定する必要があるとされており、実務上は所得税が課されない金額を目安に支給額を設定しているケースも多いようです。
以上の要件があることから、青色事業専従者給与の支給額の変更に当たっては、変更後の支給額が労務の対価として相当であるか否かが判断基準の1つとなります。
支給額の変更が認められる可能性のあるケースとしては、青色事業専従者に限らず、全従業員の賃上げとして支給額を引き上げている場合や、人手不足や事業拡大等により青色事業専従者の作業量が増加した場合などが考えられるようです。
今回の税制改正を機に支給額を増加(変更)するなど、上記の要件を満たさない場合は、変更届出が認められることは難しいです。
また、改正直後の支給額の変更は「目立つ」ため、変更を検討される際は、労務内容などの実態を十分考慮したうえで行っていただくことをお勧めします。
なお、青色事業専従者給与の支給額を変更する場合は、所轄の税務署長に変更届出書を提出する必要があります。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:00| 改正税法