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税理士からのメッセージ

2025年06月02日

年金制度改革法案(106万円の壁の撤廃)

梅雨入りの時期を迎え、徐々に蒸し暑くなってきました。
巷では、備蓄米の放出が話題となっていますが、今年も本格的な田植えのシーズンとなりました。
昨今の米の高騰を受け、今年は米の増産が予測されており、2025年産米の収穫量見込みは前年比40万トン増の約720万トンと、増加幅は過去20年で最大となっています。

備蓄米放出と2025年産米の増産によって、米の価格が下がることが期待されますが、その一方で、主食用米の需要量は長期的に減少傾向で推移しているため、日本人の主食である米を守るためにも、積極的にお米を食べていきたいものですね。

さて、今月のテーマは、先月中旬に閣議決定された「年金制度改革法案」についてです。

本法案により、厚生年金・健康保険の加入要件である「賃金要件」と「企業規模要件」が撤廃され、いわゆる「106万円の壁」がなくなることとなります。

現行においては、短時間労働者(パート従業員など)のうち、@賃金要件、A企業規模要件、B労働時間要件、C勤務期間要件、D非学生要件の全てを満たす方が厚生年金・健康保険の加入対象となっています。

「賃金要件」は、所定内賃金が月8万8千円(年収106万)以上で、「企業規模要件」は、従業員数51人以上の事業所となっており、多くのパートの方などは、配偶者等の社会保険の扶養に入るため、この「賃金要件」を満たさない年収106万円以下を意識して働いている現状があります。

「賃金要件」については、公布から3年以内に撤廃、「企業規模要件」については、令和9年10月から段階的に引き下げ(従業員数36人以上→21人以上→11人以上)が行われ、令和17年10月に完全撤廃されます。

つまり、令和17年10月からは、所定労働時間が週20時間以上(労働時間要件)で、継続して2カ月超勤務する見込みのある(勤務期間要件)パート従業員の方など(非学生要件)は、全て厚生年金・健康保険に加入することになります。

また、本法案では、在職老齢年金制度や、厚生年金保険等の標準報酬月額の見直しも行われています。

在職老齢年金制度においては、厚生年金の支給停止となる収入基準額が、現行の月50万円から月62万円に引き上げられます。
(令和8年4月から適用)

厚生年金保険等の標準報酬月額については、現行の上限額65万円から段階的に引き上げられます。
(令和9年9月〜:68万円、令和10年9月〜:71万円、令和11年9月〜:75万円)

posted by 山崎義孝税理士 at 18:00| 参考
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