税理士からのメッセージ
2025年04月01日
新年度
本日より新年度が始まりました。
福岡では桜の見頃を迎えており、近くの公園等では多くの花見客で賑わいを見せています。
今年は天候にも恵まれ、長く桜を楽しむことができそうです。
寒い冬の季節も終わり、いよいよ春の訪れです。
さて、今年度の税制改正が昨日、可決・成立しました。
今回は、昨今の物価高や就業調整(103万円の壁)への措置が講じられた改正案について説明いたします。
1)所得税の基礎控除の引き上げ
所得税の基礎控除額が、合計所得金額が2,350万円以下である場合、58万円(現行48万円)に引き上げられます。
なお、個人住民税の基礎控除額(最高43万円)は据え置かれるようです。
2)「基礎控除の特例」の創設
所得税の基礎控除額が、給与収入の場合で、以下のとおり「上乗せ」されます。
@200万円以下の場合、37万円
A200万円から475万円以下の場合、30万円
B475万円から665万円以下の場合、10万円
C665万円から850万円以下の場合、5万円
@の上乗せは恒久的な措置で、AからCの上乗せは、令和7年および8年の2年間の限定的な措置となっています。
3)給与所得控除の最低保証額の引き上げ
給与所得控除額の最低保証額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。
個人住民税についても、給与所得控除の55万円の最低保証額が65万円に引き上げられます。
本改正により給与収入の場合、所得税が課税される最低ラインが160万円となります。
基礎控除(58万円)+ 基礎控除の特例(37万円)+ 給与所得控除(65万円)
今回の改正により、納税者の8割強が減税の恩恵を受けるとされています。
昨今の物価高や就業調整などの負担が少しでも軽減されるといいですね。
なお、上記の改正については、令和7年分以後の所得税について適用されますが、実務上は、令和7年12月の年末調整から適用することとなります。
福岡では桜の見頃を迎えており、近くの公園等では多くの花見客で賑わいを見せています。
今年は天候にも恵まれ、長く桜を楽しむことができそうです。
寒い冬の季節も終わり、いよいよ春の訪れです。
さて、今年度の税制改正が昨日、可決・成立しました。
今回は、昨今の物価高や就業調整(103万円の壁)への措置が講じられた改正案について説明いたします。
1)所得税の基礎控除の引き上げ
所得税の基礎控除額が、合計所得金額が2,350万円以下である場合、58万円(現行48万円)に引き上げられます。
なお、個人住民税の基礎控除額(最高43万円)は据え置かれるようです。
2)「基礎控除の特例」の創設
所得税の基礎控除額が、給与収入の場合で、以下のとおり「上乗せ」されます。
@200万円以下の場合、37万円
A200万円から475万円以下の場合、30万円
B475万円から665万円以下の場合、10万円
C665万円から850万円以下の場合、5万円
@の上乗せは恒久的な措置で、AからCの上乗せは、令和7年および8年の2年間の限定的な措置となっています。
3)給与所得控除の最低保証額の引き上げ
給与所得控除額の最低保証額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。
個人住民税についても、給与所得控除の55万円の最低保証額が65万円に引き上げられます。
本改正により給与収入の場合、所得税が課税される最低ラインが160万円となります。
基礎控除(58万円)+ 基礎控除の特例(37万円)+ 給与所得控除(65万円)
今回の改正により、納税者の8割強が減税の恩恵を受けるとされています。
昨今の物価高や就業調整などの負担が少しでも軽減されるといいですね。
なお、上記の改正については、令和7年分以後の所得税について適用されますが、実務上は、令和7年12月の年末調整から適用することとなります。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:30| 改正税法