税理士からのメッセージ
2025年03月04日
暗号資産取引の確定申告
令和6年分の確定申告の受付が始まり、2週間が経過しました。
所得税及び贈与税の申告・納付期限までは残り2週間となり、私共も時間に追われる日々が続いています。
確定申告がまだお済みでない方は、余裕を持った早めの申告手続きをお勧めします。
さて、近年、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)の売買等が盛んに行われています。
今年の1月には、ビットコインの価格が過去最高値(約1700万円)を更新し話題となっていますが、多額の含み益が生じているケースが多々あると推測されます。
個人の方が暗号資産の売却等により利益が生じた場合には原則、確定申告を行なう必要があり、その所得は原則として「雑所得(その他雑所得)」に区分されます。
暗号資産の年間の取引状況については、国内の暗号資産交換業者を介している場合には、「年間取引報告書」が交付されるため、同報告書に基づき損益合計額を容易に確認することができます。
その一方で、国外の暗号資産交換業者や個人間取引による場合には、暗号資産を売買した際の口座の入出金状況などから取得価額や売却価額を確認することになるため、「年間取引報告書」での確認と比べ、手間がかかります。
なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることも認められているため、購入時の価額がどうしても不明な場合には、適用検討の余地があります。
前述のとおり、暗号資産の売却に係る利益は、「雑所得(その他雑所得)」に区分されますが、「その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円超」の場合で、「帳簿書類の保存がある場合」は、原則として事業所得に区分され、「帳簿書類の保存がない場合」には、原則として雑所得(業務に係る雑所得)に区分されます。
しかし、上記2つの条件を満たせば、必ず事業所得に該当するというわけではなく、社会通念上事業と称するに至る程度か否かを判断する必要があるようです。
給与所得等との損益通算や必要経費の範囲の柔軟性を考えると、事業所得として申告するほうが有利ではありますが、それゆえに、暗号資産取引に係る申告を行なう場合、所得区分の判定については個々の実態を踏まえた慎重な判断が必要です。
なお、原則として暗号資産(仮想通貨)取引による1年間の利益を含め、雑所得が20万円以下であれば、所得税について確定申告は不要となり、課税もされません。
所得税及び贈与税の申告・納付期限までは残り2週間となり、私共も時間に追われる日々が続いています。
確定申告がまだお済みでない方は、余裕を持った早めの申告手続きをお勧めします。
さて、近年、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)の売買等が盛んに行われています。
今年の1月には、ビットコインの価格が過去最高値(約1700万円)を更新し話題となっていますが、多額の含み益が生じているケースが多々あると推測されます。
個人の方が暗号資産の売却等により利益が生じた場合には原則、確定申告を行なう必要があり、その所得は原則として「雑所得(その他雑所得)」に区分されます。
暗号資産の年間の取引状況については、国内の暗号資産交換業者を介している場合には、「年間取引報告書」が交付されるため、同報告書に基づき損益合計額を容易に確認することができます。
その一方で、国外の暗号資産交換業者や個人間取引による場合には、暗号資産を売買した際の口座の入出金状況などから取得価額や売却価額を確認することになるため、「年間取引報告書」での確認と比べ、手間がかかります。
なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることも認められているため、購入時の価額がどうしても不明な場合には、適用検討の余地があります。
前述のとおり、暗号資産の売却に係る利益は、「雑所得(その他雑所得)」に区分されますが、「その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円超」の場合で、「帳簿書類の保存がある場合」は、原則として事業所得に区分され、「帳簿書類の保存がない場合」には、原則として雑所得(業務に係る雑所得)に区分されます。
しかし、上記2つの条件を満たせば、必ず事業所得に該当するというわけではなく、社会通念上事業と称するに至る程度か否かを判断する必要があるようです。
給与所得等との損益通算や必要経費の範囲の柔軟性を考えると、事業所得として申告するほうが有利ではありますが、それゆえに、暗号資産取引に係る申告を行なう場合、所得区分の判定については個々の実態を踏まえた慎重な判断が必要です。
なお、原則として暗号資産(仮想通貨)取引による1年間の利益を含め、雑所得が20万円以下であれば、所得税について確定申告は不要となり、課税もされません。
posted by 山崎義孝税理士 at 10:00| 確定申告