税理士からのメッセージ
2025年01月06日
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
今年は巳年です。
巳年は、脱皮を繰り返し成長する蛇のイメージから「再生と変化(成長)」の年と言われています。
そのため、努力を重ね、失敗も成長へと変える、そういった一年にできるように、さらなる成長を目指し、日々チャレンジしていきたいものですね。
さて、令和7年1月より、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)の一環として、確定申告書や開廃業等届出書等の「控え」への収受日付印の押なつが行われないこととなりました。
e-Taxの利用率が年々拡大傾向にあるとはいえ、書面(窓口・郵送)にて提出を行なっている納税者等も一定数いると推測されます。
申告書等の控えに収受日付印が押なつされなくなれば、申告書等を提出した事実の確認や、金融機関等から収受日付印のある控えを求められるケースへの対応に不安が残ります。
納税者等が申告書等を提出した場合の事実の確認方法は、それぞれのケースにより以下のようになります。
<e-Taxにて提出した場合>
@メッセージボックスに格納された受信通知により確認
<書面にて提出した場合>
◇オンライン申請による確認方法◇
@申告書等情報取得サービス(マイナンバーカードが必要です。)
A保有個人情報の開示請求(交付まで約1ヶ月かかります。手数料200円〜300円)
B納税証明書の交付請求(提出年月日の確認はできません。手数料370円〜400円)
◇税務署での確認方法◇
@保有個人情報の開示請求
A申告書等の閲覧サービス
B納税証明書の交付請求
また、金融機関等から収受日付印のある控えを求められる懸念については、国税局から各金融機関や行政機関に対して、今回の見直し内容について事前に説明等を行ない、収受日付印のある控えを求めないことを徹底するよう要請してきたとのことで、心配はなさそうです。
なお、当分の間の対応として、希望者には「書面で提出された申告書等を受け付けました。」と記載されたリーフレットが交付されます。窓口提出の場合は、職員に対し、リーフレット交付希望の旨を申し出ていただき、郵送提出の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封して送付してください。
今回の見直しで、書面提出の場合、収受日付印の押なつがなくなることによる提出の有無の確認に係るトラブルのリスクが増加することが予想されます。
その一方で、オンライン化のメリットも相当にあるため、今回の見直しを機に、オンラインでの利用も検討されてみてはいかがでしょうか。
本年もよろしくお願いいたします。
今年は巳年です。
巳年は、脱皮を繰り返し成長する蛇のイメージから「再生と変化(成長)」の年と言われています。
そのため、努力を重ね、失敗も成長へと変える、そういった一年にできるように、さらなる成長を目指し、日々チャレンジしていきたいものですね。
さて、令和7年1月より、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)の一環として、確定申告書や開廃業等届出書等の「控え」への収受日付印の押なつが行われないこととなりました。
e-Taxの利用率が年々拡大傾向にあるとはいえ、書面(窓口・郵送)にて提出を行なっている納税者等も一定数いると推測されます。
申告書等の控えに収受日付印が押なつされなくなれば、申告書等を提出した事実の確認や、金融機関等から収受日付印のある控えを求められるケースへの対応に不安が残ります。
納税者等が申告書等を提出した場合の事実の確認方法は、それぞれのケースにより以下のようになります。
<e-Taxにて提出した場合>
@メッセージボックスに格納された受信通知により確認
<書面にて提出した場合>
◇オンライン申請による確認方法◇
@申告書等情報取得サービス(マイナンバーカードが必要です。)
A保有個人情報の開示請求(交付まで約1ヶ月かかります。手数料200円〜300円)
B納税証明書の交付請求(提出年月日の確認はできません。手数料370円〜400円)
◇税務署での確認方法◇
@保有個人情報の開示請求
A申告書等の閲覧サービス
B納税証明書の交付請求
また、金融機関等から収受日付印のある控えを求められる懸念については、国税局から各金融機関や行政機関に対して、今回の見直し内容について事前に説明等を行ない、収受日付印のある控えを求めないことを徹底するよう要請してきたとのことで、心配はなさそうです。
なお、当分の間の対応として、希望者には「書面で提出された申告書等を受け付けました。」と記載されたリーフレットが交付されます。窓口提出の場合は、職員に対し、リーフレット交付希望の旨を申し出ていただき、郵送提出の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封して送付してください。
今回の見直しで、書面提出の場合、収受日付印の押なつがなくなることによる提出の有無の確認に係るトラブルのリスクが増加することが予想されます。
その一方で、オンライン化のメリットも相当にあるため、今回の見直しを機に、オンラインでの利用も検討されてみてはいかがでしょうか。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:30| 参考