税理士からのメッセージ
2024年11月05日
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行
早いもので今年も残り2ヶ月となりました。
少しずつ風も冷たくなってきましたが、日中は過ごしやすく、ようやく秋らしい気候となってきました。
お出かけが楽しみになる時期ですね。
さて、今月11月1日よりフリーランス法が施行されました。
近年の働き方の多様化にともない、フリーランスとして働く方が増えていますが、その一方で、フリーランスと業務委託事業者の間でのトラブルも増加傾向にあるようです。
こうした背景から、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備する目的で、フリーランス法が制定され、発注事業者側が守らなければならないルールが定められました。
本法の適用対象となる「フリーランス」とは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と定められており、個人事業主だけでなく、一人社長の法人など、実質的にフリーランスとして活動している人も対象となります。
また、「発注事業者」とは、「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」とされています。
同法では、発注事業者(業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をした場合における義務や禁止事項を定めており、業務委託期間等に応じて、以下の項目が発注事業者の順守事項となります。
@ 書面などによる取引条件の明示
A 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
B 7つの禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなど)
C 募集情報の的確表示
D 育児介護等と業務の両立に対する配慮
E ハラスメント対策に関する体制整備
F 中途解除等の事前予告・理由開示
なお、上記の「@書面などによる取引条件の明示」事項の詳細は以下のとおりです。
@ 業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
A 業務委託をした日
B 給付・役務の内容
C 給付・役務提供の期日
D 給付・役務提供の場所
E 報酬の額及び支払期日
F (検査をする場合は)検査完了日
G (現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること
同法に違反する事実がある場合は、フリーランスは所管の省庁にその旨を申し出ることができ、その内容に応じて、所管省庁は調査を実施し、指導・助言・勧告を行なうことになります。
以上のように、フリーランス法施行に伴い、発注者側の負担は増えますが、これを機に取引の適正化が進むと良いですね。
少しずつ風も冷たくなってきましたが、日中は過ごしやすく、ようやく秋らしい気候となってきました。
お出かけが楽しみになる時期ですね。
さて、今月11月1日よりフリーランス法が施行されました。
近年の働き方の多様化にともない、フリーランスとして働く方が増えていますが、その一方で、フリーランスと業務委託事業者の間でのトラブルも増加傾向にあるようです。
こうした背景から、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備する目的で、フリーランス法が制定され、発注事業者側が守らなければならないルールが定められました。
本法の適用対象となる「フリーランス」とは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と定められており、個人事業主だけでなく、一人社長の法人など、実質的にフリーランスとして活動している人も対象となります。
また、「発注事業者」とは、「フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの」とされています。
同法では、発注事業者(業務委託事業者)がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をした場合における義務や禁止事項を定めており、業務委託期間等に応じて、以下の項目が発注事業者の順守事項となります。
@ 書面などによる取引条件の明示
A 報酬支払期日の設定・期日内の支払い
B 7つの禁止行為(受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたきなど)
C 募集情報の的確表示
D 育児介護等と業務の両立に対する配慮
E ハラスメント対策に関する体制整備
F 中途解除等の事前予告・理由開示
なお、上記の「@書面などによる取引条件の明示」事項の詳細は以下のとおりです。
@ 業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
A 業務委託をした日
B 給付・役務の内容
C 給付・役務提供の期日
D 給付・役務提供の場所
E 報酬の額及び支払期日
F (検査をする場合は)検査完了日
G (現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること
同法に違反する事実がある場合は、フリーランスは所管の省庁にその旨を申し出ることができ、その内容に応じて、所管省庁は調査を実施し、指導・助言・勧告を行なうことになります。
以上のように、フリーランス法施行に伴い、発注者側の負担は増えますが、これを機に取引の適正化が進むと良いですね。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:00| 参考




