法人企業・個人事業主の税務・会計・申告・節税対策

税理士からのメッセージ

2024年10月01日

年末調整に向けて

今日から10月。
だいぶ秋らしい気候となってきましたが、福岡では30度を超える日が続いており、暑さが収まるまで、もう少し辛抱が必要のようです。
季節の変わり目のため、体調管理には特に注意したいものです。

さて、今年も残り3ヵ月となり、年末調整の時期が近づいてきました。

今年は、6月より定額減税が実施され、給与所得者の方々は、毎月の給与等から月次減税が行われています。
そのため、令和6年分の年末調整については、定額減税に関する事務処理が加わるため、例年よりも手間がかかることが予想されます。

今年の年末調整では、例年の作業に加え、年末調整を行なう時の現況における同一生計配偶者及び扶養親族の人数を基に減税額(定額減税)の算出を行ない、年間の所得税額の計算を行なうことになります。

今年の7月以降に扶養親族の数に変動があった場合には、その方は月次減税の対象となっていないことから、年末調整で精算することになります。
たとえば、子の出生により扶養親族が増加したケースの場合では、年末調整にて30,000円の減税を追加で受けることになります。
6月2日以後に就職した方の場合では、毎月の給与からの減税を受けていないため、年末調整にて控除(精算)を受けることになります。

なお、住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額がある場合は、当初給付(調整給付。2024年夏以降に支給)又は不足額給付(2025年以降に市区町村から支給)で支給が行われます。

その他、令和6年分の年末調整での変更点で、細かなところでは、「給与所得者の保険料控除申告書」について、保険金の受取人等に係る情報のうち、申告者との続柄の記載を要しないこととされました。
また、通常、年末調整の際に提出してもらう来年分(令和7年分)の扶養控除等申告書について、「簡易な申告書」の運用も開始されます。

この令和7年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等について、その申告書に記載すべき事項が前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合は、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとする「簡易な申告書」の提出が可能となります。

しかしながら、この「簡易な申告書」という名称の様式(申告書)は提供されていないため、実務上は、通常の扶養控除等申告書に、提出する本人の氏名、住所又は居所及び個人番号を記載の上、余白に「前年から異動なし」等、前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない旨を記載する対応となります。

なお、「控除対象扶養親族」該当者の年齢が19歳に達し、「特定扶養親族」該当者となる場合や、「年少扶養親族」該当者の年齢が16歳に達し、「控除対象扶養親族」該当者となる場合などは、「異動あり」となり「簡易な申告書」の提出はできないため、注意が必要です。

posted by 山崎義孝税理士 at 17:15| 年末調整
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