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税理士からのメッセージ

2024年09月03日

事業専従者等と調整給付

9月に入り、秋の訪れを感じる季節となりました。
日中は、まだまだ暑い日が続いていますが、徐々に朝夕は過ごしやすい気候に変わってきたように思います。
台風等による自然災害や季節の変わり目による体調不良など、留意する点は多くありますが、過ごしやすい秋の季節を満喫できたら良いですね。

さて、6月から始まった定額減税ですが、配偶者を含めた扶養親族等については、納税者本人の減税額に扶養親族等1人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)が加算され、減税を受けることができます。

その一方で、この「扶養親族等」の範囲からは、青色事業専従者および白色事業専従者は除かれているため、青色事業専従者等は納税者本人として定額減税の適用を受ける必要があります。
しかしながら、事業専従者の給与は少額のケースも多く、所得税及び個人住民税所得割が0円の場合には、納税者本人としての定額減税や調整給付(当初給付)の対象外となり、定額減税の恩恵が受けられない状況となっていました。

こうした状況が問題視され、このような方々についても、令和7年の調整給付(不足額給付)の対象とすることとされました。

令和6年分の所得税額から減税しきれない金額があると見込まれる(自治体が対象者の令和5年分の所得を基に令和6年分の所得税を推計して算定)方々については、自治体から対象者へ届く書類を返送することで、減税しきれないと見込まれる金額相当額の調整給付金(当初給付)を受け取ることができます。

また、年末調整等で令和6年分の所得税額や減税額が確定した後に、本来給付すべき金額と受け取った「当初給付」の金額に差額(給付不足)が生じる場合は、令和7年にその不足相当額が給付される見込みとなっています。
なお、これとは逆の、当初給付が本来給付すべき金額を「上回る」過大給付の場合には、その差額の返還は求めないとされています。
調整給付金の1万円単位での切上げ計算を含め、公平ではない形となりますが、「自治体の事務負担の軽減」のためには仕方がないことのようです。

事業専従者等の調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、原則としてご本人からの申請が必要となります。
申請にあたっては、申請者の源泉徴収票や(非)課税証明書、誓約書等の提出が必要になる見込みであるため、具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類等は、お住まいの市区町村にご確認いただくことをお勧めします。

なお、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合はこの給付対象とならないため、注意が必要です。

posted by 山崎義孝税理士 at 18:00| 改正税法
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