税理士からのメッセージ
2024年08月01日
定額減税の事務処理ミスへの対応
梅雨も明け、いよいよ本格的な夏の季節がやってきました。
連日の猛暑で、40度近くまで気温が上昇している地域もあるようで、毎日異常な暑さとなっています。
学生の皆様は夏休みに入っていると思いますが、この暑さのためか、外で遊んでいる子供たちを目にする機会が減ってきたように思います。
熱中症や水害などの危険性も高まっていますが、しっかりと対策を取ったうえで、夏まつりや花火など、夏のイベントを楽しめるとよいですね。
さて、定額減税の月次減税事務がスタートして、2カ月が経ちました。
減税事務に係る負担増を実感している事業者は9割にのぼると言われており、現場での混乱が浮き彫りとなっています。
月次減税事務については、基準日在職者の判定や減税額の誤りによる誤納が発生する可能性があり、その際の対応を気にする声も出ているようです。
「基準日在職者」に該当しない者に月次減税を実施したり、扶養親族等に該当しない者を減税の対象に含めている場合には、源泉所得税を「過少」に納付していることになります。
それに対して、「基準日在職者」に該当する者に月次減税を実施していなかったり、扶養親族等に該当する者を減税の対象に含めていない場合には、源泉所得税を「過大」に納付していることになります。
どちらのケースにおいても、年末調整で精算を行なえば、着地(結果)は一緒と考えることができますが、法令上では、誤った納付となるため、過少納付の場合は、不足額を追加で納付する必要があります。
その一方で、過大納付の場合には、誤納額の還付請求や充当届出の手続きを行なうことにより、過大額の還付を受けることができます。
減税事務ミスが発生すると、このような対応が原則必要となり、更なる事務負担の増大が見込まれるため、扶養対象者等の把握は抜け目なく行っていきたいものです。
また、先月ご説明いたしました個人事業主の定額減税に係る所得税の予定納税額の減額申請に関してですが、7月1日以後に、結婚や出生により扶養親族等が増加する場合には、10月31日の現況に基づき、11月に減額申請(11/1〜11/15の期間)を行なうことで、第2期分の予定納税額から控除を受けることができます。
なお、11月1日以後に扶養親族等が増え、減税額が増加する場合には、確定申告にて控除を受けることとなります。
定額減税の調整給付金の申請も始まっているようですので、該当する方は、申請期限内(各自治体によって異なります)に手続きをお済ませください。
連日の猛暑で、40度近くまで気温が上昇している地域もあるようで、毎日異常な暑さとなっています。
学生の皆様は夏休みに入っていると思いますが、この暑さのためか、外で遊んでいる子供たちを目にする機会が減ってきたように思います。
熱中症や水害などの危険性も高まっていますが、しっかりと対策を取ったうえで、夏まつりや花火など、夏のイベントを楽しめるとよいですね。
さて、定額減税の月次減税事務がスタートして、2カ月が経ちました。
減税事務に係る負担増を実感している事業者は9割にのぼると言われており、現場での混乱が浮き彫りとなっています。
月次減税事務については、基準日在職者の判定や減税額の誤りによる誤納が発生する可能性があり、その際の対応を気にする声も出ているようです。
「基準日在職者」に該当しない者に月次減税を実施したり、扶養親族等に該当しない者を減税の対象に含めている場合には、源泉所得税を「過少」に納付していることになります。
それに対して、「基準日在職者」に該当する者に月次減税を実施していなかったり、扶養親族等に該当する者を減税の対象に含めていない場合には、源泉所得税を「過大」に納付していることになります。
どちらのケースにおいても、年末調整で精算を行なえば、着地(結果)は一緒と考えることができますが、法令上では、誤った納付となるため、過少納付の場合は、不足額を追加で納付する必要があります。
その一方で、過大納付の場合には、誤納額の還付請求や充当届出の手続きを行なうことにより、過大額の還付を受けることができます。
減税事務ミスが発生すると、このような対応が原則必要となり、更なる事務負担の増大が見込まれるため、扶養対象者等の把握は抜け目なく行っていきたいものです。
また、先月ご説明いたしました個人事業主の定額減税に係る所得税の予定納税額の減額申請に関してですが、7月1日以後に、結婚や出生により扶養親族等が増加する場合には、10月31日の現況に基づき、11月に減額申請(11/1〜11/15の期間)を行なうことで、第2期分の予定納税額から控除を受けることができます。
なお、11月1日以後に扶養親族等が増え、減税額が増加する場合には、確定申告にて控除を受けることとなります。
定額減税の調整給付金の申請も始まっているようですので、該当する方は、申請期限内(各自治体によって異なります)に手続きをお済ませください。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:20| お知らせ