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税理士からのメッセージ

2023年05月02日

売手が負担する振込手数料に係るインボイスの処理

最大で9連休となるゴールデンウィークがいよいよ始まりました。
今年の連休は行動制限がないことから、久しぶりに旅行に出かける方々も多く、観光地を中心に人手が増加しているようです。
制限のあおりを受けていた子供たちに、様々な体験ができる機会が徐々に戻ってきたことは大変喜ばしいことですね。

さて、今回のテーマは、「売手が負担する振込手数料に係るインボイスの処理」についてです。

取引に係る代金の支払いの際に、買い手側が振込手数料相当額を差し引いた金額を振り込むケースがあります。

この場合、通常売り手側は、@振込手数料の支払い(負担)、またはA売上げの値引きとして経理処理(支払手数料・売上のマイナス)を行ないます。

インボイス制度開始後の対応ですが、
@については、買い手による振込手数料の立替えとして、売り手側は買い手側よりインボイスと立替金精算書の交付を受ける必要があります。
Aについては、売り手による売上の値引きとして、売り手側は買い手側に対して返還インボイスを交付する必要があります。
このように、@・Aどちらのケースでもそれぞれ対応が必要となり、これが新たな事務負担になると懸念されていました。

これらの問題に対応するため、「令和5年度税制改正大綱」において、全ての者を対象に「1万円未満の適格返還請求書(返還インボイス)交付義務免除」という対策が新たに設けられました。
これにより、売上に係る対価の返還等(返品、値引き、割戻し)に係る税込金額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務が免除されることとなり、上記Aの場合のインボイスの交付は不要となり、これまで通りの処理が可能となります。
なお、この「1万円未満」の判定単位については、返還した金額や値引き等の対象となる請求や債権の単位ごとに減額した金額で判定することとされています。振込手数料の負担は、数百円であることから、この交付義務免除の恩恵を受けることができます。

@の場合についても、先般、国税庁が追加・改訂したインボイスQ&Aで、「経理処理を支払手数料としつつ、消費税法上、売上対価の返還等とすることもできる」という取扱いが示されており、こちらも実質的にはインボイスが不要(交付義務免除)となりました。

インボイスに係る取り扱いに関しては、定期的に追加・改訂が行われており、以前に比べると簡素化されてきている印象があります。
インボイス発行事業者の登録済み割合は、法人の課税事業者は約9割、個人事業者の課税事業者は約5割で、免税事業者の登録件数は、全体で約43万件となっています。申請件数でみると、全課税事業者の約9割が申請済みのようです。
当初は駆け込み申請も懸念されていましたが、課税事業者については、その心配はあまりなさそうですね。

posted by 山崎義孝税理士 at 17:30| 消費税についての一言メモ
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