税理士からのメッセージ
2023年04月04日
インボイス制度開始まで残り半年
今月から新年度が始まりました。
卒業式が終わり、新たな門出を迎える方々も多いことと思います。
今年の桜の開花は、全国的に平年より早い傾向のようで、福岡では比較的天候にも恵まれ、今年は花見を楽しめる期間も長いように感じます。
時期的に花粉症に悩まされている方も多いと思いますが、アレルギーに負けず「春」を満喫したいものですね。
さて、インボイス制度開始までいよいよ半年余りとなりました。
今回は、「相続」により免税事業者である相続人が、インボイス発行事業者である被相続人の事業を承継するケースについて説明します。
まず、インボイス発行事業者の登録は、「事業者単位」で行われます。
したがって、相続のケースでは、インボイス発行事業者の地位は、相続人には引き継がれないこととなるため、相続人はインボイス発行事業者の登録を新たに行う必要があります。
免税事業者等である相続人が事業を承継する場合、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるまでの間は、インボイスの発行が出来ず、事業に支障をきたす恐れがあります。
そのため、税法上において以下の手当てがされています。
1)個人事業者のインボイス発行事業者が死亡した場合、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。
2)死亡したインボイス発行事業者(被相続人)の登録の効力は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書の提出日の翌日」または「死亡した日の翌日から4か月を経過した日」のいずれか早い日に失効されます。
3)相続開始後の最長4か月間は「みなし登録期間※」として、相続人はインボイス発行事業者とみなされ、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされることとなります。
※みなし登録期間
相続のあった日の翌日から(1)(2)のいずれか早い日までの期間
(1)相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
(2)被相続人が死亡した日の翌日から4か月を経過した日
以上のとおり、みなし登録期間の末日の翌日でインボイス発行事業者の登録の効力が失効し、インボイスを発行できなくなることから、事業を承継する相続人は、みなし登録期間中(最長4か月間)に登録申請を行う必要があります。
また、みなし登録期間については、相続人は課税事業者として申告を行う必要があります。
相続開始時は大変な時期ではありますが、4か月という期限が設けられているため、事業を承継する相続人は忘れずに登録申請を行ってください。
卒業式が終わり、新たな門出を迎える方々も多いことと思います。
今年の桜の開花は、全国的に平年より早い傾向のようで、福岡では比較的天候にも恵まれ、今年は花見を楽しめる期間も長いように感じます。
時期的に花粉症に悩まされている方も多いと思いますが、アレルギーに負けず「春」を満喫したいものですね。
さて、インボイス制度開始までいよいよ半年余りとなりました。
今回は、「相続」により免税事業者である相続人が、インボイス発行事業者である被相続人の事業を承継するケースについて説明します。
まず、インボイス発行事業者の登録は、「事業者単位」で行われます。
したがって、相続のケースでは、インボイス発行事業者の地位は、相続人には引き継がれないこととなるため、相続人はインボイス発行事業者の登録を新たに行う必要があります。
免税事業者等である相続人が事業を承継する場合、その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けるまでの間は、インボイスの発行が出来ず、事業に支障をきたす恐れがあります。
そのため、税法上において以下の手当てがされています。
1)個人事業者のインボイス発行事業者が死亡した場合、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。
2)死亡したインボイス発行事業者(被相続人)の登録の効力は、「適格請求書発行事業者の死亡届出書の提出日の翌日」または「死亡した日の翌日から4か月を経過した日」のいずれか早い日に失効されます。
3)相続開始後の最長4か月間は「みなし登録期間※」として、相続人はインボイス発行事業者とみなされ、被相続人の登録番号が相続人の登録番号とみなされることとなります。
※みなし登録期間
相続のあった日の翌日から(1)(2)のいずれか早い日までの期間
(1)相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
(2)被相続人が死亡した日の翌日から4か月を経過した日
以上のとおり、みなし登録期間の末日の翌日でインボイス発行事業者の登録の効力が失効し、インボイスを発行できなくなることから、事業を承継する相続人は、みなし登録期間中(最長4か月間)に登録申請を行う必要があります。
また、みなし登録期間については、相続人は課税事業者として申告を行う必要があります。
相続開始時は大変な時期ではありますが、4か月という期限が設けられているため、事業を承継する相続人は忘れずに登録申請を行ってください。
posted by 山崎義孝税理士 at 17:00| 消費税についての一言メモ