法人企業・個人事業主の税務・会計・申告・節税対策

税理士からのメッセージ

2023年03月02日

確定申告時期も残りわずか

確定申告の受付が始まり、半月が経過しました。
所得税等の申告・納付期限まで残り2週間となり、当事務所内も慌ただしい状況となっています。
期限内での申告はもちろんですが、納税者にとって余裕のある申告・納税の実現に向け、業務に取り組んでいきたいと思います。

今回は、申告・納付期限や期限延長の申請等につき、復習も兼ねて詳細を説明させていただきます。

<令和4年分の確定申告書の申告・納付期限>
〇所得税、贈与税 : 令和5年3月15日(水)
〇消費税及び地方消費税 : 令和5年3月31日(金)

<振替納税(口座引落)の場合>
〇所得税 : 令和5年4月24日(月)
〇消費税及び地方消費税 : 令和5年4月27日(木)
なお、納付方法としては、現金納付や振替納税の他に、インターネットバンキング、クレジットカード、スマートフォンアプリを利用して納付する方法もあります。

<延納>
〇所得税 
納付期限までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を令和5年5月31日(水)まで延長することができます。
なお、延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかり、延納税額53万円以上から利子税が加算されます。
そのため、利子税がかからない53万円未満での延納をお勧めします。

今年は、新型コロナウイルス感染症に関連した「一律」の期限延長等の措置はありません。
昨年は、「簡易な方法」での個別延長が認められており、申告書の上の余白や、特記事項の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入することで期限の延長が認められ、4月15日までは期限内申告として取り扱われていました。

その一方で、今年の確定申告では、新型コロナウイルス感染症の影響の場合であっても、昨年のような「簡易な方法」での個別延長申請は出来ず、原則通りに所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けることにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。

簡易な「申告書上に追記」ではなく、別途、申請書の提出が必要になる点、注意が必要です。

posted by 山崎義孝税理士 at 19:00| 確定申告
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