税理士からのメッセージ
2022年12月01日
令和5年に向けて
今年も様々な出来事が起きた一年でしたが、いよいよ残り1ヶ月となりました。
年末が近づくにつれ、街中も慌ただしい雰囲気となりますが、私共も年末調整を間近に控え、いよいよ繁忙期に突入します。
令和4年分の年末調整については、特段大きな改正事項がないため、前年と同様の手続きとなります。
実務側からすると少しホッとしているところです。
その一方で、令和5年分からの源泉徴収事務においては、国外居住親族に係る扶養控除の適用の見直しの影響があります。
令和4年までは、16歳以上の国外居住親族で合計所得金額が48万円以下の者は扶養親族として扶養控除の対象となっていますが、令和5年からは30歳以上70歳未満の者については扶養控除の対象となる範囲が限定(留学生、障害者、年間38万円以上の生活費又は教育費の支払を受けている者に限定)されることになります。
なお、16歳以上30歳未満、70歳以上の者は扶養控除対象の範囲の変更はありません。
当該見直しにより、給与等の支払者へ提出又は提示する書類の見直しも行われ、扶養親族である子供が留学している場合は、「親族関係書類」に加え、新たに「留学ビザ等書類」の提出又は提示が必要となります。
また、日本に居住している外国人労働者等が、母国の親族(30歳以上70歳未満の者)を扶養控除の対象とする場合等には、新たに「38万円送金書類」(各人へのその年における送金額の合計が38万円以上であることを明らかにする書類)の提出等が必要となります。
上述のとおり、令和5年より、場合によっては新たに提出又は提示する書類が追加となるため、対象者の把握及び対象者への事前の説明及び告知をお勧めします。現状、送金明細書を紛失されるケースが多いようですので、送金額の把握と共に書類の保管には注意が必要です。
来年の10月からはインボイス制度がいよいよ開始されます。インボイス制度導入にあたっては、小規模事業者、特に消費税の免税事業者に影響が及ぶと言われています。
消費税免税事業者のうち約半数が消費税課税事業者となる予定とされており、特に税負担や事務処理負担の増加が懸念されています。
先日、政府・与党は、消費税免税事業者が課税事業者となる際に新たに生じる税負担を軽減することを目的とした、消費税の納税額を売上税額の2割に抑える軽減策を設ける調整に入りました。
この軽減策によれば、売上に係る消費税額が50万円の場合、納税額は50万円の2割の10万円となるため、税負担の軽減が期待できます。
また、小規模事業者向けに、少額取引であればインボイスがなくても仕入税額控除を受けられるようにする猶予措置も検討されているようです。
対象事業者等の条件は、課税売上高1億円以下、少額取引額は1万円未満とする方向で検討に入るようです。
インボイス制度の取り扱いに関しては、周知が十分でないこともあり、今後も様々な改訂が行われることが予測されます。
来年もインボイス制度から目が離せそうにありません。
年末が近づくにつれ、街中も慌ただしい雰囲気となりますが、私共も年末調整を間近に控え、いよいよ繁忙期に突入します。
令和4年分の年末調整については、特段大きな改正事項がないため、前年と同様の手続きとなります。
実務側からすると少しホッとしているところです。
その一方で、令和5年分からの源泉徴収事務においては、国外居住親族に係る扶養控除の適用の見直しの影響があります。
令和4年までは、16歳以上の国外居住親族で合計所得金額が48万円以下の者は扶養親族として扶養控除の対象となっていますが、令和5年からは30歳以上70歳未満の者については扶養控除の対象となる範囲が限定(留学生、障害者、年間38万円以上の生活費又は教育費の支払を受けている者に限定)されることになります。
なお、16歳以上30歳未満、70歳以上の者は扶養控除対象の範囲の変更はありません。
当該見直しにより、給与等の支払者へ提出又は提示する書類の見直しも行われ、扶養親族である子供が留学している場合は、「親族関係書類」に加え、新たに「留学ビザ等書類」の提出又は提示が必要となります。
また、日本に居住している外国人労働者等が、母国の親族(30歳以上70歳未満の者)を扶養控除の対象とする場合等には、新たに「38万円送金書類」(各人へのその年における送金額の合計が38万円以上であることを明らかにする書類)の提出等が必要となります。
上述のとおり、令和5年より、場合によっては新たに提出又は提示する書類が追加となるため、対象者の把握及び対象者への事前の説明及び告知をお勧めします。現状、送金明細書を紛失されるケースが多いようですので、送金額の把握と共に書類の保管には注意が必要です。
来年の10月からはインボイス制度がいよいよ開始されます。インボイス制度導入にあたっては、小規模事業者、特に消費税の免税事業者に影響が及ぶと言われています。
消費税免税事業者のうち約半数が消費税課税事業者となる予定とされており、特に税負担や事務処理負担の増加が懸念されています。
先日、政府・与党は、消費税免税事業者が課税事業者となる際に新たに生じる税負担を軽減することを目的とした、消費税の納税額を売上税額の2割に抑える軽減策を設ける調整に入りました。
この軽減策によれば、売上に係る消費税額が50万円の場合、納税額は50万円の2割の10万円となるため、税負担の軽減が期待できます。
また、小規模事業者向けに、少額取引であればインボイスがなくても仕入税額控除を受けられるようにする猶予措置も検討されているようです。
対象事業者等の条件は、課税売上高1億円以下、少額取引額は1万円未満とする方向で検討に入るようです。
インボイス制度の取り扱いに関しては、周知が十分でないこともあり、今後も様々な改訂が行われることが予測されます。
来年もインボイス制度から目が離せそうにありません。
posted by 山崎義孝税理士 at 17:30| 参考