税理士からのメッセージ
2026年01月07日
令和8年度税制改正大綱
あけましておめでとうございます。
令和8年がスタートしました。
平成から令和へ改元されて約7年、月日が経つのは本当に早いものです。
世界情勢の不安定な状況は続いていますが、今年も健康に留意し、充実した日々を過ごしていきたいですね。
さて、昨年の12月に令和8年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の改正案では、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設や、インボイス制度の経過措置の見直しのほか、物価上昇に連動した基礎控除等の引上げなど、歓迎される改正項目も多く、一定の効果が期待できそうです。
令和8年度の税制改正の主な項目は以下のとおりとなります。
<法人税関係>
・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
・研究開発税制の見直し
・賃上げ税制の見直し(大企業、中堅企業向けの措置は廃止。中小企業向けの措置は現行制度を維持。ただし、教育訓練費の上乗せ措置は廃止)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例基準額(現行30万円未満)の見直し(40万円未満に引上げ)
<所得税関係>
・基礎控除等の引上げ(物価上昇に連動)
・自動車等の通勤手当に係る非課税限度額の引上げ
・住宅ローン控除の拡充(子育て世代への支援強化)
・NISA制度の拡充(つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで拡充)
・暗号資産の分離課税化(特定暗号資産の譲渡に係る課税が総合課税から分離課税へ)
<消費税関係>
・インボイス制度の経過措置の見直し(2割特例が3割特例となり2年間(令和9、10年分)適用可能。個人事業者のみの適用で、法人は対象外)
・インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の見直し
【R8.10.1〜R10.9.30:70%】【R10.10.1〜R12.9.30:50%】【R12.10.1〜R13.9.30:30%】
<地方税>
・固定資産税の免税点の引上げ(固定資産税の家屋に係る免税点を30万円(現行20万)に、償却資産に係る免税点を180万円(現行150万)にそれぞれ引上げ)
令和8年がスタートしました。
平成から令和へ改元されて約7年、月日が経つのは本当に早いものです。
世界情勢の不安定な状況は続いていますが、今年も健康に留意し、充実した日々を過ごしていきたいですね。
さて、昨年の12月に令和8年度の税制改正大綱が公表されました。
今回の改正案では、「特定生産性向上設備等投資促進税制」の創設や、インボイス制度の経過措置の見直しのほか、物価上昇に連動した基礎控除等の引上げなど、歓迎される改正項目も多く、一定の効果が期待できそうです。
令和8年度の税制改正の主な項目は以下のとおりとなります。
<法人税関係>
・特定生産性向上設備等投資促進税制の創設
・研究開発税制の見直し
・賃上げ税制の見直し(大企業、中堅企業向けの措置は廃止。中小企業向けの措置は現行制度を維持。ただし、教育訓練費の上乗せ措置は廃止)
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例基準額(現行30万円未満)の見直し(40万円未満に引上げ)
<所得税関係>
・基礎控除等の引上げ(物価上昇に連動)
・自動車等の通勤手当に係る非課税限度額の引上げ
・住宅ローン控除の拡充(子育て世代への支援強化)
・NISA制度の拡充(つみたて投資枠の対象年齢を0歳まで拡充)
・暗号資産の分離課税化(特定暗号資産の譲渡に係る課税が総合課税から分離課税へ)
<消費税関係>
・インボイス制度の経過措置の見直し(2割特例が3割特例となり2年間(令和9、10年分)適用可能。個人事業者のみの適用で、法人は対象外)
・インボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の見直し
【R8.10.1〜R10.9.30:70%】【R10.10.1〜R12.9.30:50%】【R12.10.1〜R13.9.30:30%】
<地方税>
・固定資産税の免税点の引上げ(固定資産税の家屋に係る免税点を30万円(現行20万)に、償却資産に係る免税点を180万円(現行150万)にそれぞれ引上げ)
posted by 山崎義孝税理士 at 17:00| 改正税法
2025年12月01日
年末調整の留意点B
今年も残すところ、あと1カ月となりました。
今年は、大阪・関西万博の開幕や米価格の高騰、初の女性首相の誕生など様々な出来事がありました。
あっという間の1年でしたが、皆様は今年1年どのような1年だったでしょうか。
さて、11月19日に改正所得税法施行令が公布され、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は11月20日に施行され、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に遡及して適用されます。
改正の詳細は下記の図をご参照ください。
この「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約又は慣習等により支給日が定められているものは支給日、支給日が定められていないものは支給を受けた日がそれぞれ令和7年4月1日以後であるものをいうとされています。
たとえば、令和7年4月10日に3月分の通勤手当を給与規定に従い支給した場合は、改正後の非課税限度額が適用されることになります。
なお、今回の改正は4月1日以後の支給分に遡り適用されるため、同日以後に支払われた通勤手当において、改正前の非課税限度額を超えて源泉徴収(課税)されたものがある場合には、今年の年末調整で精算が必要となります。
課税されている方は、還付の金額が増加するため、忘れずに年末調整にて精算を行ってください。
今回の通勤手当の限度額引き上げに加え、今年の12月31日をもってガソリン暫定税率が廃止されることが決定しました。
それに伴い、特にマイカー通勤の方は、通勤に係る負担軽減が期待できます。
なお、「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当」、「交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券」等に係る非課税限度額の変更はありません。

今年の投稿は今回が最後となります。一年間ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年は、大阪・関西万博の開幕や米価格の高騰、初の女性首相の誕生など様々な出来事がありました。
あっという間の1年でしたが、皆様は今年1年どのような1年だったでしょうか。
さて、11月19日に改正所得税法施行令が公布され、通勤のために自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は11月20日に施行され、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に遡及して適用されます。
改正の詳細は下記の図をご参照ください。
この「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、契約又は慣習等により支給日が定められているものは支給日、支給日が定められていないものは支給を受けた日がそれぞれ令和7年4月1日以後であるものをいうとされています。
たとえば、令和7年4月10日に3月分の通勤手当を給与規定に従い支給した場合は、改正後の非課税限度額が適用されることになります。
なお、今回の改正は4月1日以後の支給分に遡り適用されるため、同日以後に支払われた通勤手当において、改正前の非課税限度額を超えて源泉徴収(課税)されたものがある場合には、今年の年末調整で精算が必要となります。
課税されている方は、還付の金額が増加するため、忘れずに年末調整にて精算を行ってください。
今回の通勤手当の限度額引き上げに加え、今年の12月31日をもってガソリン暫定税率が廃止されることが決定しました。
それに伴い、特にマイカー通勤の方は、通勤に係る負担軽減が期待できます。
なお、「交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当」、「交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券」等に係る非課税限度額の変更はありません。

今年の投稿は今回が最後となります。一年間ありがとうございました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:20| 年末調整
2025年11月06日
年末調整の留意点A
今年も残すところ2ヶ月余りとなりました。
日中の最高気温は真夏日が続いていた1ヶ月前と比べ10度ほど下がり、秋らしい過ごしやすい気候になりました。
季節の変わり目のため、体調管理が大変な時期となりますが、短い秋の季節を満喫したいものです。
て、先月に引き続き今月も、年末調整の留意点について説明させていただきます。
令和7年度税制改正により、今年の12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
例えば、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は、48万円以下(給与収入103万円以下)から、58万円以下(給与収入123万円以下)へ見直しが行われ、所得金額で10万円、給与収入で20万円の引き上げとなり、扶養の範囲が広がることになりました。
令和7年分の扶養控除等申告書は、令和6年分の年末調整の際に給与の支払者へ提出しているケースが多く、その時点では今回の改正内容は適用開始前であったことから、改正前の所得要件に基づいた内容となっています。
そのため、改正前はアルバイト等の収入によって扶養から外れていた配偶者や子が、改正後に所得要件を満たし、扶養の対象となるケースが出てくることになります。
そして、新たに扶養控除等の対象となる親族等に該当することとなった場合には、令和7年分の年末調整までに扶養控除等(異動)申告書の再提出が必要となることから、給与の支払者は年末調整までに、所得要件の引上げが行われたこと、扶養控除等申告書の再提出が必要な場合がある旨を従業員等に周知させる必要があります。
なお、扶養控除等申告書の再提出が必要となるのは、所得要件の引上げにより、「新たに」扶養親族等に該当することとなる者がいる従業員等です。
扶養控除等は、税負担の軽減が期待できることから、適用の漏れには十分注意したいところです。
日中の最高気温は真夏日が続いていた1ヶ月前と比べ10度ほど下がり、秋らしい過ごしやすい気候になりました。
季節の変わり目のため、体調管理が大変な時期となりますが、短い秋の季節を満喫したいものです。
て、先月に引き続き今月も、年末調整の留意点について説明させていただきます。
令和7年度税制改正により、今年の12月1日から扶養親族等の所得要件が引き上げられます。
例えば、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件は、48万円以下(給与収入103万円以下)から、58万円以下(給与収入123万円以下)へ見直しが行われ、所得金額で10万円、給与収入で20万円の引き上げとなり、扶養の範囲が広がることになりました。
令和7年分の扶養控除等申告書は、令和6年分の年末調整の際に給与の支払者へ提出しているケースが多く、その時点では今回の改正内容は適用開始前であったことから、改正前の所得要件に基づいた内容となっています。
そのため、改正前はアルバイト等の収入によって扶養から外れていた配偶者や子が、改正後に所得要件を満たし、扶養の対象となるケースが出てくることになります。
そして、新たに扶養控除等の対象となる親族等に該当することとなった場合には、令和7年分の年末調整までに扶養控除等(異動)申告書の再提出が必要となることから、給与の支払者は年末調整までに、所得要件の引上げが行われたこと、扶養控除等申告書の再提出が必要な場合がある旨を従業員等に周知させる必要があります。
なお、扶養控除等申告書の再提出が必要となるのは、所得要件の引上げにより、「新たに」扶養親族等に該当することとなる者がいる従業員等です。
扶養控除等は、税負担の軽減が期待できることから、適用の漏れには十分注意したいところです。
posted by 山崎義孝税理士 at 18:15| 年末調整




