法人企業・個人事業主の税務・会計・申告・節税対策

税理士からのメッセージ

2025年03月04日

暗号資産取引の確定申告

令和6年分の確定申告の受付が始まり、2週間が経過しました。
所得税及び贈与税の申告・納付期限までは残り2週間となり、私共も時間に追われる日々が続いています。
確定申告がまだお済みでない方は、余裕を持った早めの申告手続きをお勧めします。

さて、近年、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)の売買等が盛んに行われています。
今年の1月には、ビットコインの価格が過去最高値(約1700万円)を更新し話題となっていますが、多額の含み益が生じているケースが多々あると推測されます。

個人の方が暗号資産の売却等により利益が生じた場合には原則、確定申告を行なう必要があり、その所得は原則として「雑所得(その他雑所得)」に区分されます。

暗号資産の年間の取引状況については、国内の暗号資産交換業者を介している場合には、「年間取引報告書」が交付されるため、同報告書に基づき損益合計額を容易に確認することができます。

その一方で、国外の暗号資産交換業者や個人間取引による場合には、暗号資産を売買した際の口座の入出金状況などから取得価額や売却価額を確認することになるため、「年間取引報告書」での確認と比べ、手間がかかります。

なお、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることも認められているため、購入時の価額がどうしても不明な場合には、適用検討の余地があります。

前述のとおり、暗号資産の売却に係る利益は、「雑所得(その他雑所得)」に区分されますが、「その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円超」の場合で、「帳簿書類の保存がある場合」は、原則として事業所得に区分され、「帳簿書類の保存がない場合」には、原則として雑所得(業務に係る雑所得)に区分されます。

しかし、上記2つの条件を満たせば、必ず事業所得に該当するというわけではなく、社会通念上事業と称するに至る程度か否かを判断する必要があるようです。

給与所得等との損益通算や必要経費の範囲の柔軟性を考えると、事業所得として申告するほうが有利ではありますが、それゆえに、暗号資産取引に係る申告を行なう場合、所得区分の判定については個々の実態を踏まえた慎重な判断が必要です。

なお、原則として暗号資産(仮想通貨)取引による1年間の利益を含め、雑所得が20万円以下であれば、所得税について確定申告は不要となり、課税もされません。

posted by 山崎義孝税理士 at 10:00| 確定申告

2025年02月03日

確定申告

2月に入り、令和6年分の確定申告の時期がいよいよ近づいてきました。
今年の確定申告の受付は、令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までとなっており、還付申告に関しては、既に受付が開始されています。

今年は例年とは異なり、確定申告において定額減税の適用があるため、対象人数等の把握が必要となります。

e-Taxの普及等により、9割近くの方が申告会場に来場せずに確定申告を行っているようです。
こうした状況の中でも、申告書の作成に不安のある方や、相談をしながら申告書の作成を行いたい方は、選択肢の一つとして確定申告会場を利用されることと思います。

その際、確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要となります(申告書等の提出のみの場合は不要)。
入場整理券は、各会場にて当日配付されますが、LINEを使ったオンラインでの事前発行も可能となっています。
オンラインでの事前発行は、来場希望日時の選択ができるため、当日の待ち時間の懸念も少なく、お勧めです。
なお、入場整理券の配付状況によっては後日の来場をお願いされる場合があるとのことで、当日の配付状況は、国税庁ホームページから確認できるようになります。(令和7年2月17日掲載開始予定)
事前発行をされない方は、事前の配布状況の確認をお勧めします。

原則、各税務署が申告会場となっているケースが多いのですが、申告会場が税務署以外の場所となっているところもあります。
福岡県内では以下の税務署が、署外を申告会場としています。

20250202.png

また、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、相談及び申告書の受付は行っていませんが、一部の税務署では、3月2日(日)に限り、確定申告の相談・申告書の受付が行われます。
福岡県内の税務署で、3月2日に対応を行なうところは以下のとおりです。

今年は、3月2日のみの対応となっており、日数が少ないですが、平日に時間が取れない方は、この日のご利用をお勧めします。

20250203.png

なお、都合により申告会場に出向く時間等がない方は、国税庁HPのチャットボット(AIが自動回答します)や確定申告コールセンターのご利用をご検討ください。

posted by 山崎義孝税理士 at 18:30| 改正税法

2025年01月06日

申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し

あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

今年は巳年です。
巳年は、脱皮を繰り返し成長する蛇のイメージから「再生と変化(成長)」の年と言われています。
そのため、努力を重ね、失敗も成長へと変える、そういった一年にできるように、さらなる成長を目指し、日々チャレンジしていきたいものですね。

さて、令和7年1月より、国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)の一環として、確定申告書や開廃業等届出書等の「控え」への収受日付印の押なつが行われないこととなりました。

e-Taxの利用率が年々拡大傾向にあるとはいえ、書面(窓口・郵送)にて提出を行なっている納税者等も一定数いると推測されます。
申告書等の控えに収受日付印が押なつされなくなれば、申告書等を提出した事実の確認や、金融機関等から収受日付印のある控えを求められるケースへの対応に不安が残ります。

納税者等が申告書等を提出した場合の事実の確認方法は、それぞれのケースにより以下のようになります。

<e-Taxにて提出した場合>
@メッセージボックスに格納された受信通知により確認

<書面にて提出した場合>
◇オンライン申請による確認方法◇
@申告書等情報取得サービス(マイナンバーカードが必要です。)
A保有個人情報の開示請求(交付まで約1ヶ月かかります。手数料200円〜300円)
B納税証明書の交付請求(提出年月日の確認はできません。手数料370円〜400円)

◇税務署での確認方法◇
@保有個人情報の開示請求
A申告書等の閲覧サービス
B納税証明書の交付請求

また、金融機関等から収受日付印のある控えを求められる懸念については、国税局から各金融機関や行政機関に対して、今回の見直し内容について事前に説明等を行ない、収受日付印のある控えを求めないことを徹底するよう要請してきたとのことで、心配はなさそうです。

なお、当分の間の対応として、希望者には「書面で提出された申告書等を受け付けました。」と記載されたリーフレットが交付されます。窓口提出の場合は、職員に対し、リーフレット交付希望の旨を申し出ていただき、郵送提出の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封して送付してください。

今回の見直しで、書面提出の場合、収受日付印の押なつがなくなることによる提出の有無の確認に係るトラブルのリスクが増加することが予想されます。

その一方で、オンライン化のメリットも相当にあるため、今回の見直しを機に、オンラインでの利用も検討されてみてはいかがでしょうか。

posted by 山崎義孝税理士 at 18:30| 参考
各種お問い合わせcontact
お電話はこちら
092-584-6018
電話受付(平日)9時〜18時
Fax.092-584-7674
メールフォームはこちら
メールでのお問い合わせ
お申し込みは24時間受け付けております。

ページの
トップへ