皆さんこんにちは。
もう既に長期休暇真っ只中という方も多数いらっしゃるでしょうが、今月は待ちに待ったGWが始まります。
最大で9連休という大型連休で、仕事されている方々にとっては、この時期のために毎日頑張っているといっても過言ではないと思います。
滅多にない大型連休のため、国内外様々な場所へ旅行に出かける方が大半を占めるのでしょうが、つい先日の群馬県のバス衝突事故のように様々な事故も起こりやすくなっていますので、事故等には十分に気を付けてGWを楽しんでいただきたいものです。
今月紹介する改正税法は以下の通りです。
@法人負担の復興特別法人税と復興特別所得税の概要
昨年12月に公布・施行された財源確保法(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)により、平成24年4月1日以後開始する事業年度から3年間、基準法人税額の10%の「復興特別法人税」が課されるとともに、平成25年1月1日から25年間、基準所得税額の2.1%の「復興特別所得税」が課されます。
ここでいう「復興特別法人税額」とは、法人税額(納付税額)をいい、「復興特別所得税額」とは、内国法人の場合、国内において支払われる利子や配当、給付補てん金、利息などに係る税額をいいます。
A復興法人税が課されない年度における復興所得税額の還付
法人の場合、二重課税の排除の観点から、基本的に復興特別所得税の額は、復興特別法人税の額から控除する仕組みとなっています。
この点で、復興特別所得税と復興特別法人税の課税時期が異なるため、復興特別所得税のみが課税される事業年度が生じることになります。
このような事業年度においては、復興特別法人税の額がないため、課された復興特別所得税の額は税額の計算上全く控除することができないのではないかと考えられていました。
しかし実際は、復興特別所得税額の還付を受けるための申告書を提出することにより、還付を受けることが可能です。
簡単にご説明すれば、納付すべき法人税額がない場合等においては、確定申告により、今までの利子源泉税等の還付と同様に、復興特別所得税額の還付を受けることができるということです。
2012年05月01日
法人負担の復興特別法人税と復興特別所得税の概要 他
posted by 山崎義孝税理士 at 17:00| 改正税法











